どういう状態の場合に新型コロナウイルスを疑うのか厚生省が見解を発表しています。
あくまでも現時点の定義ですので今後変更される可能性はあります。
新型コロナウイルス感染症の疑い例の定義
以下のⅠおよびⅡを満たす場合を「疑い例」とする。
Ⅰ:発熱(37.5度以上)かつ呼吸器症状を有している。
Ⅱ:発症から2週間以内に、以下の(ア)、(イ)の曝露歴のいずれかを満たす。
(ア) 武漢市を含む湖北省への渡航歴がある。
(イ) 「武漢市を含む湖北省への渡航歴があり、発熱かつ呼吸器症状を有する人」との接触歴がある。
疑い例に該当する方は「帰国者・接触者外来」を設けている医療機関を受診することになります。
「帰国者・接触者外来」のある医療機関は公表しておらず、「帰国者・接触者相談センター」へ問い合わせ受診が必要と判断した場合に医療機関名や所在地を案内してくれるそうです。
2/4の時点では神奈川県内に「帰国者・接触者相談センター」という名称の連絡先が見つかりませんでしたが以下の専用の相談窓口が設置されているようです。
まずは神奈川県新型コロナウイルス肺炎専門ダイヤル(電話番号 045-285-0536)
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/bukanshi/bukan_200114.htmlh
までご連絡下さるのがよろしいかと思います。
追記
以下の症状がある方は藤沢市保健所帰国者・接触者相談センターへご相談下さい。
・風邪の症状や37.5℃以上の発熱が4日以上続いている(解熱剤を飲み続けなければならない場合を含む)
・強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある
※高齢者や基礎疾患等のある方は、上記の状態が2日程度続く場合
藤沢市保健所帰国者・接触者相談センター
電話番号 0466-50-8200
受付時間 午前9時から午後9時まで(土日休日を含む)