処方箋には有効期限があります
保険薬局で薬を購入するのに必要な処方箋には有効期限(使用期限)があることはご存知ですか?
機会があれば処方された病院で渡された処方箋を手にとって確認してみて下さい。
下の様に処方箋には使用期限の年月日と「特に記載のある場合を除き、交付の日を含めて4日以内に保険薬局へ提出すること」と記載されています。
処方箋の期限が切れたらどうなる?
では期限が切れた処方箋を薬局へ持っていたったらどうなるでしょうか。
期限が切れた処方箋は無効になります。
その処方箋を持って行っても薬を購入することが出来ません。
「体調が悪くて薬局へ行けなかった」とか「仕事が忙しくて薬局へ行けなかった」とか色々な事情があるかと思いますがお上にはその様な理由は通じません。
問答無用で無効になります。
当然、処方箋の発行日を変えたり、使用期限を延長してその処方箋を使うことは出来ません。
処方箋の改ざんになるからです。
ですのでどうしても薬が必要な場合には病院を再受診してもう一度処方してもらう必要があります。
しかし、同じ処方箋を再発行することは保険診療では認められていません。
従って再発行してもらう場合には自費で支払うことになります。
再受診した場合に病院へ支払う再診料、処方箋料が自費になります。
また薬局へ支払う代金も全て自費になります。
これは保険診療を行う上での(国が定めた)基本的なルールです。
特に仕事の都合などでその日のうちに薬局へ行けない場合、祝日や連休前などに受診した場合にはご注意下さい。